tekitousphere Tumblr
堤防を決壊させた者は、刑法第百二十三条により2年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金、さらに出水させて現住建造物、電車などを浸水させた場合には、第百十九条により死刑又は無期若しくは3年以上の懲役が科せられる。1995年7月、長野県豊野町(現長野市)では集中豪雨の際に堤内水位が堤外水位を上回ったことから、当時の町長が排水を目的に堤防の破壊を決断、被害の拡大を防ぐことに成功した。しかし、仮に被害が拡大することがあれば、刑法第百二十三条の適用第一号になる可能性があった。
  1. rajendra reblogged this from wideangle
  2. rnyhrt reblogged this from wideangle
  3. wideangle posted this